●社会保険制度(介護保険・労災保険・雇用保険)
①公的介護保険
*40歳以上のすべての人 ※強制加入
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
年齢区分 | 65歳以上の人 |
40〜64歳までの医療保険加入の人 |
保険料 |
所得に応じて決定 保険料の基準額に対して一定の範囲の軽減または割増があり、市区町村で保険料のは異なる |
1.健康保険加入者の場合 労使折半で給与に応じて決定し、被扶養者の保険料は不要 2.国民健康保険加入者の場合 所得、資産等に応じて決定し、世帯主が40〜64歳までの世帯家族分をまとめて負担 |
保険料の 支払う方法 |
原則年金から天引き 年金が一定額に満たない場合は 口座振替により市町村に納付 |
加入する医療保険の保険料と一括納付 |
*所得に応じて1〜3割負担
●受けられる給付の種類は7種類!!
要支援1・2の人(2段階) | 要介護1〜5の人(5段階) |
介護予防給付 |
介護給付 |
・自宅で生活しながら受けるもの ・施設などを利用して受けるもの ・介護の環境を整えるためのもの
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・自宅で生活しながら受けるもの ・施設などを利用して受けるもの ・介護の環境を整えるためのもの ・施設に入所して受けるもの |
*各介護サービスを受けるには、介護を受けるための認定を受ける必要がある。
*給付…利用した人が費用の一部(1〜3割負担)の利用料を支払い、
現物給付となる。
②労災保険(労働者災害補償保険制度)
*労働者が業務上や通勤時の災害で病気やケガに見舞われたり、死亡したなど
の場合に、被災労働者や遺族に対して支払われる給付制度
*保険者は政府、窓口は労働基準監督署
*保険料は全額事業主負担で労働者は負担ゼロ!
*対象…正社員・アルバイト・パートタイマー等すべての労働者
*原則1人でも労働者を雇う事業は、強制加入
*給付内容…療養補償給付、休業補償給付、傷病補償給付、障害補償給付、
遺族補償給付、葬祭料、二次健康診断等給付(一次健康診断で再
検査が必要となった場合など)
⭐︎経営者(社長や役員)、個人事業主等の労働者ではない者も、政府承認の上で任意に加入できる場合がある(⇨特例加入制度)
③雇用保険
*労働者が失業して、収入源を失った時、労働の継続が困難となった時、労働者自ら職業に関する(その指定を受けた)教育訓練を受講した時などに生活や雇用の安定、また就職促進に繋げるための給付金を支給する強制保険制度
*被保険者は政府、受付を行う窓口は公共職業安定所(ハローワーク)
*求職者給付の中の基本手当のことを一般的に失業保険と呼んでいるが、失業者向けには、求職者給付と就職促進給付、労働者向けには、教育訓練給付と雇用継続給付がある。
*基本手当とは、雇用保険の被保険者が退職し、働く意志があるのに再就職できない場合に失業中(求職中)の生活を守り、再就職を支援するための制度。
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